一つだけのサラリーマンの場合は会社が年末調整をして税金を納めてくれました。ですが副業をして複数から収入を得る場合にはそうはいきません。自分で税金を計算して納付する必要があるのです。今回は複業(副業)の種類によって税金がどうなるのか、総まとめをご紹介します。
目次
副業時に気をつけるべき税金について
所得税を計算する際には、収入と所得の違いがまず大切になります。所得税は収入そのものではなく、そこから経費を引いた金額である所得に対してかかってくるからです。
「収入」とは、売上そのものの金額です。
「所得」とは収入から経費を引いたもの。※税金はこの所得の金額にかかります。
所得の金額に税率をかけたものが所得税の金額となります。経費が多ければ多いほど所得が小さくなりますので税金が小さくなります。ですので個人事業主になるとみなさん経費を気にしてレシートや領収証を保管するということをしているのです。
複業(副業)先はどの所得に該当するのかを考えよう
複業(副業)をして収入がある場合、どの所得に当たるのかをまず考える必要があります。所得税の計算においては所得を10の種類の所得に分類し、それぞれ所得税の計算方法が異なるからです。
サラリーマンやアルバイトをする場合
この場合は給与所得となります。給与所得の場合は経費にできる額(給与所得控除)があらかじめ決まっています。副業がアルバイトやパートの場合、本業・副業のいずれも給与所得になるため、本業の1年間の給料と副業の1年間の給料を足して、そこから給与所得控除を差し引いたものが給与所得金額となります。
「給与所得金額=1年間の合計の給与合計金額-給与所得控除」
給与所得控除の金額は国税庁のHPを参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
複業(副業)が不動産所得の場合
複業(副業)が不動産副業でマンションやアパートの賃貸をしている方の場合はその所得は、不動産所得になります。この場合は売上から経費を差し引いたものが所得金額になります。
また、青色申告をしている場合は、青色申告特別控除をうけることができます。
「不動産所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)」
複業(副業)で事業所得を得ている場合
複業(副業)でデザインを請け負うケースも最近は増えてきました。このように、どこかに雇われるのではなく個人事業主として請け負っている場合には、事業所得に当たります。この場合は売上から経費を引き、さらに青色申告をしている場合は青色申告特別控除を受けることが出来ます。
講演料や原稿料で複業(副業)をしている場合
単発で講演をしたり、原稿を書いて収入を得ている場合には、雑所得となります。国税庁のホームページによると、「雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金が該当します」とあります。
このような場合には、売り上げから経費を差し引いたものが所得金額です。青色申告はできないため、青色申告特別控除は対象外となります。
「雑所得金額=売上-経費」
ブロックチェーンが複業(副業)の場合
最近になって株やFXではなくブロックチェーンで収入がある人がいます。億り人という単語は記憶に新しいのではないでしょうか。このような収入の場合は、どのようになるのでしょうか。
この点国税庁のHPによると「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」とあります。雑所得になることをふまえて課税処理をしていきましょう。
まとめ
このように複業(副業)にはいろいろな種類がありそれによって所得の種類も異なります。自分がしている、これからしようとしている複業(副業)の種類を確認して税金についてどのような処理が必要なのかを考えていくことが必要です。
そして時には税理士にも相談しながら適切に処理を進めていきましょう。
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