フリーランス・個人事業主になると自分で請求書を発行することになります。会社に属して入れば経理担当者や総務担当者がやってくれたことも、自分で手配をしなくてはなりません。そしてだからこそ知っておきたいポイントがあります。今回はフリーランス・個人事業主が知っておきたい請求書の書き方のポイントをご紹介いたします。
消費税の常識非常識
請求書に書くときに改めて疑問に思うのが消費税ではないでしょうか。そもそも自分はフリーランスや個人事業主なのに消費税はとっていいのか・・・気になることかと思います。
まず請求書には、内税(消費税込)か外税(消費税別)かを記載します。内税とはその金額の中に消費税が入っており、外税とは単価は税抜きで記し、小計の後に消費税を記す方法です。一般的には外税の表記にしていることが多いです。
ここまで読んで自分は消費税を支払う業者なのか気になったことでしょう。実は消費税には免税事業者という、消費税が免除される事業者があります。
【免税事業者について】
以下の免税事業者の条件に当てはまる場合、消費税の納付が免除されます。
・基準期間における課税売上高が1,000万円以下
※基準期間は免税事業者となるかを判断する期間のことです。個人事業主は前々年、法人は前々事業年度が対象です。
特定期間(個人事業主はその年の前年の1月1日から6月30日まで、法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。
これを考えると、起業したばかりの起業家やフリーランスというのはほとんどが免税事業者であると言えるでしょう。
では、免税事業者であるフリーランスや個人事業主ですが、消費税の請求をしてもよいのでしょうか。
実は免税事業者は消費税の納付を免除されるわけですが、消費税を請求してはいけないわけではありません。もともと売上に対する商品の仕入れや、備品を購入するなど自分が消費者として支払う場合には消費税を支払っていますので、請求しないと自分がその消費税分を負担することになります。
取引先にとってこちらが免税事業者であるかどうかはわかりませんし、消費税を請求することは法律違反ではありません。
振込手数料の記載について
また最近では銀行振込が大半ですが、この振り込み手数料はどちらが負担するのでしょうか。支払者と請求者のどちらが負担するかは、請求書を発行する時点で確認しておきましょう。一般的には支払者が振込手数料を負担することが多いです。ただ、請求者が負担する場合もあります。
契約書に振込手数料をどちらが負担するのかについて書かれていることもあるため、契約書を確認するとともに、請求書の備考欄に一文を記載する場合もあります。
できればデータで送りたい?郵送かデータか
請求書の送付方法は、正直なところ相手との話し合いによることが多いです。請求先の企業によって異なりますので、事前にデータだけでよいのか原本も必要なのかを確認しておきましょう。
忘れがちな?押印について
契約は双方の合意があれば口頭で成立しているため、押印がなくても成立はします。ただ、トラブルを避けるために請求書の発行や押印を義務付けている企業は多いです。一般的には押印を求められう場合が多い印象ですが、事前に請求先に確認しておきましょう。
まとめ
このようにフリーランス・個人事業主が請求書を発行する場合の注意点をまとめました。請求書などの事務は煩雑ではありますが、この段階で誤ったり、請求書の常識を欠いたものを送付するとビジネスパーソンとしての素質そのものを疑われかねません。きちんとした事務処理を心がけましょう。
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