フリーランスとして副業している人が経費にできるのはどんな場合?
一か所で給与をもらっている人の場合、何かを経費にするという考え自体があまりありません。サラリーマンで領収書をもらうということ自体の意識がない場合もあります。サラリーマンでは大抵の場合は経費となりませんが、その代わり給与額に応じて一定の控除額があります。では副業をしている場合は経費はどのように考えたらよいのでしょうか。
副業をしている人の経費が認められる場合
サラリーマンの場合で経費が認められることは少ないです。ですから副業をしていても副業のやり方によって経費にできるか否かがきまります。原則サラリーマンの副業で経費が認められる所得は、事業所得、不動産所得、雑所得のつだけです。ですので副業がパートやアルバイトの場合は、副業先でも給与所得に該当するので経費は認められません。
一方、一つの会社では給与をもらいながら、副業として個人事業主やフリーランスとして業務を請け負っているような場合は経費に出来る可能性がぐっと広がります。今回はこのような副業の場合について見ていきましょう。
2経費にできるかできないかの境目について
副業としてフリーランスや個人事業主として働いている場合、経費にできるかどうかについては「仕事に関係した出費であるかどうか」という点です。副業の場合、事務所を借りず自宅で仕事している人も多いです。そしてプライべ―トと事業とのお財布を分けていることも少ないので、その支出が副業の経費にできるのかそれとも、プライベートの支出になるの迷うところだと思います。
副業の経費を考える場合には以下の2つがあります。
1.100%経費になるものや100%経費にならないものを考える
2.100%仕事用で使っていないが、何割かは仕事に使っている経費を把握するもの
1の100%経費になるものやならないものというのは、
・商品にたいしての仕入れ、商品の発送費用
・広告費
・10万円未満のPC,カメラ、仕事机など
・通信費としてインターネット代金
・不動産賃貸物件の固定資産税や不動産取得税など
・賃貸物件の水道、ガス、光熱費など
・管理会社への管理手数料
・仕事用の携帯第など
上記のように仕事に100%使っているものが経費計上できるものに上げられます。
2.100%仕事用で使っていないが、何割かは仕事に使っている経費を把握するものについてです。副業の場合で多いのが、自宅の一室を仕事場にしているといった、自宅兼仕事場の場合です。水道代や電気代など生活にも使いますし、仕事でも使います。この場合はどの位の割合で仕事に使っているかを把握してその部分のみ経費とします。
これは家事按分という考え方を用います。主な例として、家賃や固定資産税の場合は自宅の総面積の中に仕事場の面積がいくらかという考え方をします。また、電気代や水道代は1日の中でどれだけ業務をしていたかの時間「時間」で割合を求めることになります。
絶対保管するべき!領収証について
1か所だけに勤めていたサラリーマン時代には領収証をもらうという習慣がなかった人も多いでしょう。ですが副業として個人事業主やフリーランスとして活動する場合には、この習慣から変える必要があります。何か活動や出費をしたら証拠書類を保存する必要があります。レシートや領収書の場合は、月ごとに保存します。1枚のレシートに経費になるものとならないものがある場合は、経費になるものに線を引くなどあとで見てわかるように工夫をします。また飲食代であれば誰とどのような目的で行ったのかを余白に記載しておくことをお勧めします。通帳も同様に、経費になるものには線を引き、内容を簡単にメモするとよいでしょう。
まとめ
このように副業としてフリーランスや個人事業主として活動する場合、会社員時代とは全くことなった習慣を始める必要があります。レシートや領収証をもらったり、その都度保管したりメモをするという習慣です。副業を始める際はまずこの習慣づけから心がけましょう。
この記事へのコメントはありません。