住民税から副業をしているかがわかると言われることがあります。
それは果たして本当なのでしょうか?
今回は詳しく調べてみましょう。
どうして住民税から会社に副業しているかがばれるかと言うと、本業分にプラスされてしまう副業分の住民税が会社に知られてしまうからです。
基本的に会社は、給与などを市区町村に対して報告しなくてはいけません。
ですから、本業の会社は、あなたの住民税の金額を見て、同僚と給与が同じはずなのに高い住民税に気付きます。
たとえば年収が500万なら住民税は約20万円です。
また年収が600万円なら約30万円です。
当たり前ですが、所得によって住民税は変わってきます。
経理担当者や社長はあなたが年収500万円だということはわかっています。
ですから、この人年収500万円のはずなのに、副業分を足した年収600万円分の住民税を払っていると思われてしまいます。
こうして100万円分の副業をしていることがばれてしまいます。
会社にばれないためには?
副業が会社にバレないようにするには、副業で得た分の住民税の納付を普通徴収にすることで解決出来ます。
そもそも住民税の支払い方法は2つあります。
特別徴収…会社が天引きして代わりに市区町村に住民税を納めてもらう方法
普通徴収…自分自身で自分の住民税を納める方法
基本的にはサラリーマンは特別徴収しており、確定申告している個人事業主の方は普通徴収をしているケースが多いです。
確定申告書の「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があり「自分で納付(普通徴収)」欄があるので、それをチェックすることで普通徴収にすることが出来ます。
給与所得だからばれるの?
会社に副業がばれやすいのは給与所得です。基本的に給与にかかる住民税は本業である会社の給料から引かれるものなので、副業で得た収入の住民税はバレてしまう可能性があります。
そのため副業で得る収入の種類はしっかりと確認しておく必要があります。
たとえば、マンション貸付は不動産所得です。
不動産の転売の利益は譲渡所得です。
FXなどは雑所得になります。
こういったものはばれにくいですが、アルバイトやキャバクラなどの収入は「給与所得」になります。
もう一つのリスク~給与収入~
普通徴収を選択しても、会社に副業がばれてしまう可能性があります。
「給与収入が合算されてしまうケース」です。
普通徴収を選択していても、本業の所得と合わせて本業の会社へ合算して報告されてしまう可能性もあります。
各市区町村によって対応が変わるケースが多いので、直接市区町村に確認してみるのが一番確実な方法と言えます。
まとめ
副業がばれるかばれないかは住民税の支払いや副業の所得区分などが重要になってきます。
もちろん根本的に就業規則で副業禁止しているか確認しましょう。
まずは自分の状況を確認してから副業を始めていきましょう。
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