個人事業主がある程度の売り上げを上げるようになると考えた方がよいのが法人化することです。そして法人にするかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。今回は法人化するタイミング、どのような場合に法人化を考えた方がよいのかをご紹介します。
法人化するときの手続きと費用の目安
その前に、個人事業主が法人にするときの手続きと費用の目安についてご紹介します。会社を作る最大のメリットはお客様や取引先から信用力を得られることではないでしょうか。社会保険にも加入となるため、求人を出す際にも、訴求力となります。また、個人事業主のときには到底つきあいができないような企業と取引をすることが可能となるのが法人のメリットです。
では法人化の手続きをする際にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。手続きとしては定款の作成・認証をして、資本金の払込、その後登記申請という流れになります。専門家に依頼せず自分で登記を行うこともできますが、調べたり記載をしたりという手間と時間を考えると、専門家に依頼するケースの方が多いです。司法書士に依頼すると、およそ20~30万の費用となります。
費用はかかりますが、自分で定款を作ることから考えると、専門家は慣れているためとてもあっという間に作ることが可能という印象です。
個人事業主が法人化を考えるタイミング
個人事業主が法人化を考えるにはどのようなタイミングがよいのでしょうか。一般的に言われているのは利益が500万円を超えるとき、また、課税売上高が1000万円を超えるときが法人化を考えるタイミングと言えるでしょう。
個人事業主の場合は累進課税制度を採用しているために所得の大きさによって税額が異なります。このためこの金額から税率が高くなってくるという事情があります。
また、売上1000万円のラインについてです。これは消費税の納税義務が関係していきます。個人事業主が法人化する場合、売り上げが1000万を超えると消費税を納める必要がありますが、法人化をした1期目2期目については一定の要件を満たしていれば消費税が免税されるのです。このため売上1000万というラインが個人事業主が法人化を考えるラインとなります。
法人化で消費税が免税される条件について
法人になった場合に、消費税を納める必要がある条件についてです。
・前々期の売上が1000万円を超えること
・前期の特定期間の売上が1000万円を超えること
この条件があります。
個人事業主が法人になった場合は、個人事業主の時の売上は上記の条件対象にはなりません。個人事業主と法人はあくまで別々のものと考えるのです。
法人成りした1期目については、対象となる前々期の売上が無いことから消費税は免除されます。2期目も特定期間の売上が1000万円を超えなければ消費税は免除されます。
そして注意する点は、資本金が1,000万円以上となると消費税を納める必要があるのでこの点だけ注意をしましょう。
まとめ
個人事業主が法人にした方がよいメリットは信用力などが挙げられます。法人にした方がお客様や取引先の選択肢が一気に増えることは間違いありません。そして税金との関係で利益が500万円を超えるとき、また、課税売上高が1000万円を超えるときが法人化を考えるタイミングと言えるでしょう。そうすれば一定の条件の下であれば、法人の1期目2期目については消費税の免税事業者となることが可能です。税金との関係や信用力など総合的に考えて法人化を検討してみましょう。